Q&A
制度
1 社会医学系専門医制度について
(1)専門医制度について
Q1-1 新しい社会医学系専門医制度とはどのようなものですか。
A1-1 新しい「社会医学系専門医制度」は、社会医学系の医師の専門的能力と活躍する領域を国民にわかりやすく表し、専門医の能力を保証し向上させるための制度です。当制度は、社会医学系で活躍する医師が、国民に信頼され、使命感、倫理性、誇りと公共への責任をもって医療・公衆衛生の向上に益々貢献していくことを目指しています。
Q1-2 日本専門医機構とはどのような関係ですか。
A1-2 社会学系専門医協会と日本専門医機構とは、お互いに独立した別組織ですが連携をとっております。
(2)専門医の理念や使命について
Q2-1 社会医学系専門医とは何ですか。
A2-1 社会医学系専門医は、個人へのアプローチにとどまらず、多様な集団、環境、社会システムにアプローチし、人々の健康の保持・増進、傷病の予防、リスク管理や社会制度運用に関してリーダーシップを発揮することにより社会に貢献する専門医であり、多世代・生涯にわたる健康面での安全、安心の確保と向上に寄与することを目的としています。また、医師としての使命感、倫理性、人権尊重の意識、公共への責任感を持ち、医学を基盤として保健・医療・福祉(介護を含む)サービス、環境リスク管理および社会システムに関する広範囲の専門的知識・技術・能力を駆使し、人々の命と健康を守ることが社会医学系専門医の使命であると考えています。
Q2-2 なぜ社会医学系の分野に専門医が必要なのですか。
A2-2 医師とは、医師法で、「医療及び保健指導を掌ることにより公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康的な生活を確保するものとする」とあり、さらにこの医療については医療法で医療とは疾病の治療のみならず疾病の予防なども含むと明記されています。また、医師法には医師でないものは医業をしてはならないという業務独占の規定がありますが、医業とは「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」と厚生労働省通知で定義されています。医師が専門性を持って行う行為の例を挙げると、米国においてサリドマイド被害を最小限にとどめた公衆衛生分野の医師としての判断と活躍や、産業現場における発がん物質の規制や禁止や労働災害防止に関わってきた産業衛生分野の医師としての判断と活躍などがこれに含まれ、医師は個々の患者だけではなく、集団に及ぼす有益性や危害に対する判断も求められると考えられます。そのため、国民の健康的な生活を確保するという観点からも、医師の専門性については国民に納得できる資格認証制度が必要であり、その資格認証においては法の精神にもあるように、治療という臨床分野に限らず疾病の予防などを含む社会医学系分野においても当然問われるべきものと考えられ、今回の専門医制度の中では社会医学系で活躍する医師の専門性を国民にわかりやすく示し、その質を保証し向上していく必要があると考えています。
Q2-3 なぜ産業衛生分野が「社会医学系」なのですか。
A2-3 産業衛生は、労働者の健康と作業能力の維持と増進、安全と健康をもたらすように作業環境と作業の改善、良好な職場の雰囲気づくりや作業改善による生産性の向上などを目的としています。これらの目的を達成するために、個人へのアプローチとともに、集団や職場環境に働きかけることが求められており、まさしく社会医学系専門医に共通の専門的知識・技能・能力が求められます。
Q2-4 なぜ「公衆衛生専門医」という名前ではないのですか。
A2-4 現在、行政医師の募集で「公衆衛生医師」と通常使われているように、公衆衛生医師が行政医師を示す文脈で使われることが多いという実態があります。今回の社会医学系の専門医制度は、10の学会・団体が共同しているように、広い活動分野をカバーする社会医学系の共通基盤を強化しようというものです。設立当初に議論を重ねた結果、これらの点より、社会医学系専門医という名称が採択されました。
Q2-5 なぜ社会医学系専門医は内科や総合診療科等のサブスペシャルティではないのですか。
A2-5 社会医学領域を専門とする医師のキャリアパスとしては、臨床医学に進んだ後に予防医学、公衆衛生学領域に進む道もありますが、大学卒業後から社会医学領域で修練を積む道もあります。そのため後者のキャリアパスを経てくる医師に対しては社会医学系専門医が基盤となる専門医制度として整備する必要があります。なお、内科や総合診療科、その他の臨床系の専門医を取得後に社会医学系専門医を取得すること、もしくは、社会医学系のサブスペシャルティ領域の専門医を取得することができるよう制度整備していくことを計画しています。
(3)専門医の資格について
Q3-1 社会医学系専門医はどういった医師を対象にした資格ですか。
A3-1 都道府県や政令市・中核市や保健所、厚生労働省などの保健医療行政分野で働く医師、企業で産業医として産業保健・労働衛生分野で働く医師、医療機関において医療情報管理などの分野で働く医師、大学や研究機関において衛生学、公衆衛生学などの分野で働く医師など、社会医学系の分野で働く医師を主な対象としています。
Q3-2 社会医学系専門医の資格を取得するとどんなメリット/デメリットがありますか。
A3-2 社会医学系分野において必要となる基本的な知識と技術を身につけることができます。取得に際しては、若干の費用負担と研修会等参加のための休暇取得が必要となることが見込まれますが、それら取り扱いについては各所属機関によって異なります。
Q3-3 社会医学系専門医の資格は何年で取得できますか。
A3-3 最短3年間で取得できます。なお、3年間で所定の研修が修了できない場合は、最長3年間期間を延長(合計6年間)することができます。
Q3-4 社会医学系専門医の資格取得にはどのような条件が必要ですか。
A3-4 社会医学系専門医協会の認定を受けた研修施設の専門研修プログラムを修了し、専門医認定試験に合格することにより、専門医資格を取得することができます。
Q3-5 社会医学系専門医の研修修了後の試験は、どのようなものですか。
A3-5 筆記試験と面接試験により合否を判定します。
Q3-6 社会医学系専門医の研修には、費用が必要ですか。
A3-6 専攻医の登録料と専門医認定試験の受験料が必要です。
Q3-7 専門医と専攻医、指導医の関係は、どのようなものですか?
A3-7 専攻医とは、専門医の資格を取得するための研修を行う医師のことです。詳しくは、Q-7を参照してください。指導医とは、専攻医を指導する医師のことです。詳しくはQ16を参照してください。
(4)専門医資格の更新について
Q4-1 社会医学系専門医は取得後何年で更新が必要ですか。
(5)社会医学系専門医の組織について
Q5-1 社会医学系専門医協会とはどのような組織・団体ですか。
A5-1 社会医学系専門医協会の設立経緯や概要は
こちらのページにまとめてあります。
(6)既存の社会医学系の専門医・専門家資格との関係について
Q6-1 公衆衛生専門家と社会医学系専門医はどのような関係ですか。
A6-1 社会医学系専門医は医師の資格であり、公衆衛生専門家は医師に限定しない多職種における専門家資格です。
Q6-2 産業衛生専門医と社会医学系専門医はどのような関係ですか。
A6-2 すでに日本産業衛生学会が運用する産業衛生専門医制度がありますが、社会医学系専門医制度が発足した以降は、社会医学系専門医を「基本領域」に当たる「1階」部分の資格として、産業衛生専門医は「サブスペシャルティ領域」に当たる「2階」に相当する資格となっています。
Q6-3 日本医師会認定産業医と社会医学系専門医はどのような関係ですか。
A6-3 日本医師会認定産業医(認定産業医)は、労働安全衛生法に基づく産業医としての被選任資格として必要な基礎研修を修了し、5年間で20時間の研修を受けて、法令に基づく最低限の活動維持できるように知識のアップデートを行っていることを前提とした認定資格です。多くの認定産業医は、他の臨床分野の専門医であることが多く、各事業場において法令で求められる役割を果たします。一方、社会医学系専医を1階として、さらにサブスペシャルティ領域として産業衛生専門医を目指し医師は、企業に存在する様々な健康課題に、幅広く対応できる専門家を目指しており、企業が取組む自律型労働安全衛生活動や健康経営の企画、行、評価、改善の全体にわたって、中心的な担い手として期待されています。
Q6-4 MPHと社会医学系専門医はどのような関係ですか。
A6-4 MPHは、医師を含め職種に関わらず取得することができる、大学院の学位です。海外では、社会医学系の専門医を取得するために、1年制のMPHを必須としている国もありますが、日本はMPHの大学院が限られており、受け入れている医師の数も限定的であることから、MPHを必須とすることは日本の現状に合いません。大学院にいかなくても、様々な社会医学系の現場に身を置いて働きながら専攻医とし修練できるのが、当制度の特徴です。しかし一方で、MPHを含む社会医学系大学院での修練は、専門医獲得に大きな前進となります。社会医学系専門医制度では、MPHを含む社会医学系大学院での基本知識・能力の習得は本プログラムの少なくとも一部としてカウントされます。また、その間の社会医学的な活動実績も、専攻医の実績としてカウントされます。
(7)他分野の専門医資格との関係について
Q7-1 内科、外科等他分野の専門医資格を維持しながら社会医学系専門医を取得できますか。
A7-1 社会医学系専門医のプログラム整備基準においては、所定の専門研修プログラムを修了し、専門医認定試験に合格することによって専門医資格を取得することができ、所定の研修等を受けて年ごとに更新をすることができますが、内科、外科等他分野の専門医資格の多くが当該診療科の診療に従事していることを資格取得要件としていることから、社会医学系の分野で働く場合自動的に内科、外科等他分野の専門医格の維持が困難となる可能性が高いことが予想されます。詳しくは、他分野の各専門医資格制度の事務局等にお問い合わせください。
Q7-2 社会医学系専門医の資格を維持しながら内科、外科等他分野の専門医資格を取得できますか。
A7-2 社会医学系専門医のプログラム整備基準においては、所定の研修等を受けて5年ごとに更新をする際には、内科、外科等他分野の専門医資格を取得することを妨げるものではありません
2 研修プログラム整備基準について
(1)研修プログラム整備基準について
Q8-1 専門研修プログラム整備基準とは何ですか。
A8-1 社会医学系専門医の研修施設が自施設の研修プログラムを整備する際の基準です。
Q8-2 3つの分野と4つの実践現場とは何ですか。
A8-2 社会医学系分野は大きく分けて「行政・地域」「産業・環境」「医療」の3つの分野に分かれており、それを実践するための現場として「行政機関」「職域機関」「医療機関」「教育・研究機関」の4つの現場を挙げています。
Q8-3 8つのコンピテンシーとは何ですか。
A8-3 社会医学系専門医が持つべき能力として「基礎的な臨床能力」「分析評価能力」「課題解決能力」「コミュニケーション能力」「パートナーシップ構築能力」「教育・指導能力」「研究推進と成果の還元能力」「倫理的行動能力」の8つのコンピテンシーを挙げています。
(2)研修の目標について
Q9-1 社会医学系専門医の資格を取得するとどのような成果が期待されますか。
A9-1 専門研修の中では「基礎的な臨床能力」「分析評価能力」「課題解決能力」「コミュニケーション能力」「パートナーシップ構築能力」「教育・指導能力」「研究推進と成果の還元能力」「倫理的行動能力」からなる、社会医学系専門医が持つべき8つの能力を習得することを目標としています。
Q9-2 社会医学系専門医が習得すべき専門知識とは何ですか。
A9-2 基本プログラムの中で「公衆衛生総論」「保健医療政策」「疫学・医療統計学」「行動科学」「組織経営・管理」「健康危機管理」「産業・環境保健」のそれぞれに関する基本的な知識を学びます。
Q9-3 社会医学系専門医が習得すべき専門技能とは何ですか。
A9-3 専門研修の中で「社会的疾病管理能力」「健康危機管理能力」「医療・保健資源調整能力」の3つの専門技能を習得することを目標としています。
Q9-4 社会医学系専門医が経験すべき課題とは何ですか。
A9-4 社会医学系専門医が経験すべき課題として、母子保健、学校保健、成人・高齢者保健、精神保健、歯科保健、健康づくり、感染症対策、生活習慣病対策、難病対策、介護・障害者対策、生活環境衛生、地域環境衛生、職場環境衛生、パンデミック対策、大規模災害対策、有害要員の曝露予防・健康障害対策、テロ対策、事故予防・事故対策、医療・保健サービスの安全および質の管理、ケアプロセスや運営システムの評価・改善、医薬品・化学物質の管理、の22項目の課題のうち、3項目以上の経験を必須としています。
Q9-5 社会医学系専門医が経験すべき課題解決のためのプロセスとは何ですか。
A9-5 社会医学系専門医が持つべき3つの専門技能を習得するために、経験すべき各課題に対して、健康状態を含む個人に関する情報、個人の集合体である集団に関する情報、個人が生活や就労する環境に関する情報等を様々な方法で収集した上で、情報を分析し、解決のための計画を立案し、実行するといったプロセスを経験することが必要です。また、解決策にはリスクを有する個へのアプローチおよび集団や環境へのアプローチがあり、これらをバランスよく経験するとともに、リスクを低減するなどして予防的に対処するリスクマネジメント手法に加えて、問題が発生した際に影響を最小化するクライシスマネジメント手法を身に付けることが必要です。さらに、課題を解決するためには、計画の実行状況や目標の達成状況を評価し、評価結果に基づいて継続的に改善を図ることが必要である。すなわち、課題に対して、計画・実施・評価・改善の一連のプロセスを経験することが求められます。
Q9-6 社会医学系専門医になぜ臨床経験が必要なのですか。
A9-6 社会医学系専門医は、医師が身に付けておくべき診療に関する基本的な知識と技術を前提として、個人や集団の背景や環境等を踏まえて疾病の予防や管理、再発防止や機能低下の防止について管理指導を行うことや、疾病の原因と健康への影響の因果関係、疾患や障害の発生に関するリスクを評価し、改善、管理、予防対策を講じることが求められるとともに、心身機能・身体構造の医学的・社会学的評価(疾患の程度、機能障害、活動の制限、参加の制約の状態)を踏まえ、患者等の疾病や障害を管理するとともに社会活動への参画を支援する能力が求められることから、基本的な診療に関する知識と技術を身につけるための臨床経験を積んでいることが望ましいと考えています。
(3)研修の方法や評価について
Q10-1 専門医の研修はどこで受けることができますか。
Q10-1 協会の認定を受けた専門研修プログラムを提供する施設において研修を受けることができます。現時点では、保健所や都道府県庁、厚生労働省等保健医療行政を担う「行政機関」、企業・団体等における産業医業務を行う「職域機関」、病院管理や医療情報管理業務を行う「医療機関」、大学の衛生学・公衆衛生学教室や衛生学・公衆衛生学等の研究機関などの「教育・研究機関」の4つの実践現場において研修を行います。
具体的な
プログラム一覧はこちらから。
Q10-2 専門医の研修を開始するための手続きはどのようなものですか。
A10-2 協会の認定を受けた専門研修プログラムを提供する施設において専攻医として登録されることが必要です。
Q10-3 専門医の研修はどのような方法で進められるのですか。
A10-3 協会の認定を受けた施設において定められた専門研修プログラムに従い、本領域となる現場における実践を通じた研修とともに、副領域となる現場での見学、基本プログラムの受講等による現場を離れた学習等を通じて、社会医学系専門医に必要な知識や技術を身につけながら研修を進めていきます。
Q10-4 専門医の研修はどのような方法で評価をするのですか。
A10-4 研修施設群の中で基幹施設に設置される研修プログラム管理委員会において修了判定が行われます。
Q10-5 専門研修の期間は3年間必要なのでしょうか?
A10-5 専門研修プログラム整備基準(2020年3月29日改訂版)では、専門研修の期間について、「社会医学分野において概ね週3日以上従事する場合には3年間」と規定されており、3年間の研修は必要です。専門研修の間に週3日を下回る期間があった専攻医に対しては、研修プログラム管理委員会が下記の2点を満たしているかどうかを吟味して修了判定を行います。 ①専門研修中の年度ごとの知識・技能・態度の修練プロセスを満たしている ②修了要件を満たしている
3 基本プログラム・研修プログラムについて
(1)基本プログラムについて
Q11-1 基本プログラムとは何ですか。
A11-1 社会医学系専門医が持つべき8つの能力を習得するために必要な「公衆衛生総論」「保健医療政策」「疫学・医療統計学」「行動科学」「組織経営・管理」「健康危機管理」「産業・環境保健」のそれぞれに関する基本的な知識を学ぶためのプログラムです。
Q11-2 基本プログラムはどこで受講できますか。
(2)研修プログラムについて
Q12-1 モデルプログラムとは何ですか。
A12-1 社会医学系専門医の研修施設が専門研修プログラム整備基準に基づいて自施設の研修プログラムを整備する際に、モデルとしてもらうためのプログラムを例示したものです。
Q12-2 研修プログラムとはどのようなものですか。
A12-2 社会医学系専門医の研修施設が専門研修を行うに当たって、その概要を定めたプログラム。このプログラムを協会に提出して認定を受けることにより、社会医学系専門医を養成するための研修プログラムとして認められます。
研修プログラム一覧はこちらから。
4 研修施設と管理体制
(1)研修施設について
Q13-1 研修基幹施設とはどのような施設ですか。
A13-1 研修プログラムに基づいた研修を行うための基幹となる施設、または機関であり、1名以上の指導医が在籍しており、研修プログラム管理委員会が設置され、研修プログラム統括責任者が任命され、プログラム運営体制が整備されており、「行政・地域」「産業・環境」「医療」の3つの分野のうち1分野以上の専門研修を提供できる等の条件が定められています。現時点では、「行政機関」としての各都道府県と厚生労働省、「職域機関」としての企業、「医療機関」としての病院、「教育・研究機関」としての大学等医育機関を主な研修基幹施設としています。
Q13-2 研修連携施設とはどのような施設ですか。
A13-2 研修基幹施設が提供する研修プログラムに基づいた研修を行うための施設、または機関であり、1名以上の指導医が在籍しており、「行政・地域」「産業・環境」「医療」の3つの分野のうち1分野以上の専門研修を提供できる等の条件が定められています。現時点では、「行政機関」の基幹施設である各都道府県に対して、県内の保健所や保健所設置市が研修連携施設に、「職域機関」の産業医が複数在籍する大企業に対して、連携する中小規模の企業が研修連携施設に、といった形で研修施設群をグループ化しています。
(2)研修管理体制について
Q14-1 研修プログラム管理委員会とはどのようなものですか。
A14-1 研修基幹施設において、研修プログラムの作成、専攻医の学習機会の確保、専攻医の研修状況を把握するためのシステム構築と改善、適切な評価の保証、研修修了判定等の役割を持つとともに、指導医に対しても必要な指導を行います。
Q14-2 研修プログラム統括責任者にはどのような役割がありますか。
A14-2 研修プログラム統括責任者は、研修プログラム管理委員会の主宰、専攻医の採用と修了判定、指導医の管理と支援を行い、研修プログラムの遂行や修了に対して最終責任を負います。なお、研修プログラム統括責任者は、研修基幹施設に所属する指導医であり、協会が開催する統括責任者研修会を受講していることが必要です。また、統括責任者1名あたりの専攻医は最大 20 名以内とし、20 名以上となる場合は、専攻医が 20 名増えるごとに1名副統括責任者を置く必要があります。
(3)研修プログラムの評価と改善について
Q15-1 研修プログラムを改善するための評価システムはありますか。
A15-1 研修プログラムの運営状況や、研修内容の満足度、専攻医の処遇や安全確保等に関する事柄を評価項目として、専攻医による指導医や研修プログラムの評価を年1回以上実施します。
Q15-2 研修プログラムを修正・変更する際の手続きはどのようなものですか。
5 専攻医と指導医について
(1)指導医について
Q16-1 指導医とは何ですか。
A16-1 協会が定める指導医のうち、各専攻医と契約して研修計画の立案や実地の指導を行う指導医を「担当指導医」、担当指導医のもとで立案された研修計画の一部の要素について指導を担当する指導医を「要素指導医」といいます。
Q16-2 指導医になるにはどのような条件が必要ですか。
A16-2 社会医学系専門医協会の構成学会のいずれかに所属して、学会の運営や学術集会での発表等主体的活動を行っており、専門医資格を1回以上更新しているか、それに準ずる専門領域での経験があり、社会医学系専門医協会の構成学会・団体主催の指導医研修会を受講して、医療・保健専門職に対する教育・指導経験を有する者は、指導医資格を取得することが可能です。詳細については、「
社会医学系専門医・指導医更新について(考え方・申請書様式の掲載)(2020年1月28日)」をご覧ください。
Q16-3 指導医資格の更新にはどのような条件が必要ですか。
A16-3 専門医資格の更新に必要な条件(A4-2参照)に加え、研修プログラム管理委員会が実施する研修の受講が必要です。
Q16-4 指導医マニュアルとはどのようなものですか。
A16-4 社会医学系専門医制度や研修プログラムなど、専攻医の指導に必要な情報や指導医の知識等をまとめたマニュアルです。また、指導医としての研修会受講記録様式も含まれています。
Q16-5 指導医研修会とはどのようなものですか。
A16-5 指導医が本制度に基づいて、専攻医の適切な指導を行うことができるよう、指導医に参加が求められている研修です。制度開始後、参加各学会の開催時等の機会に実施する予定であり、指導医の更新の際に必要な要件とすることが検討されています。また、制度開始後、専攻医の指導を開始するまでに、制度概要等に関する研修を受講することが必要となっています。
(2)専攻医について
Q17-1 専攻医とは何ですか。
A17-1 社会医学系専門医の資格を取得するための研修を行う医師を専攻医と呼びます。
Q17-2 専攻医になるにはどのような条件が必要ですか。
A17-2 医師であり、2年間の臨床研修を修了していることが条件です。
Q17-3 専攻医マニュアルとはどのようなものですか。
A17-3 これから社会医学系専門医の資格を取得しようとする医師が知っておくべき事項をまとめたマニュアルです。
(3)研修の実績記録と修了評価について
Q18-1 研修実績記録(研修医手帳)とは何ですか。
A18-1 専攻医の期間中は、研修の実績を記録していき、記録されたものを研修実績記録(研修医手帳)といいます。担当指導医等からのフィードバック、情報共有や評価のためにも研修実績記録(研修医手帳)が使われます。当面は、電子媒体で標準化されたフォームに記録する形式で開始する予定ですが、将来的にはセキュリティが確保されたWeb上での記録管理システムの利用を目指しています。
Q18-2 研修の修了評価はどのようにして行うのですか。
A18-2 各専攻医の研修実績記録(研修医手帳)をもとに必要な研修を修了している等の要件を研修プログラム管理委員会で評価し、修了判定を行います。
(4)研修の中断・休止・延長・移動等について
Q19-1 研修を中断することはできますか。
A19-1 専攻医からの申請やその他の事由により、プログラム管理委員会は研修を中断することができます。中断を希望する場合はプログラム責任者に連絡をしてください。
Q19-2 研修を休止することはできますか。
A19-2 専攻医は、病気療養、産前後休暇、育児休業、介護休暇、その他やむを得ない事由としてプログラム管理委員会で認められた場合、研修を休止することができます。ただし休止期間が通算80日間(平日換算)を超えた場合は研修期間を延長しなければなりません。
Q19-3 研修プログラムを移動することはできますか。
A19-3 専攻医は原則として1つの専門研修プログラムで一貫した研修を受ける必要がありますが、所属プログラムの廃止や専攻医の職場や居住地の移動等の事由で継続が困難になった場合は、別ブログラムへ移動することが可能です。プログラム責任者に連絡してください。
研修プログラム関係
研修プログラム関係
研修プログラムの認定
Q20_1 研修プログラムの認定は、毎年決まった時期に行われるのでしょうか?
A20_1 随時、申請を受入れています。
研修施設等
Q21 研修連携施設について職域分野に、産業保健総合推進センター、労災病院、健診機関等を含めることは可能でしょうか?
A21 産業保健総合支援センターおよび健診機関等は、職域分野として可能です。労災病院の場合、両立支援センター等に指導医がいて職域分野の研修が実質的に可能であれば、職域分野で登録できます。プログラム整備基準に記載がある研修課題を提供できるどうかで判断ください。
Q22 プログラム申請に当たり、該当プログラムに投入する教育資源を示すために、他の基幹施設や連携施設と連携を持つ場合、各施設との協議により按分した指導医数・診療実績を記入する、というような旨の記載がありますが、実際に申請書に診療実績(経験すべき課題)の頻度について記載する場合、具体的にどのように按分・記載すれば良いのでしょうか? (例えば、●●の課題に対しA基幹施設(日常的)とB基幹施設(年に数件)で、課題配分割合を50%ずつとする場合、●●の課題の頻度については申請書にどのように記載すれば良いのでしょうか?)
A22 本プログラムの事例等の配分割合は数字で記載いただくことになりますが、日常的、年に数件等の記載は、配分前の状態(質的な評価ですので、よほど多くの施設群に加わらない限り差がないと思いますが)でお書きください。
Q23 指導責任者については、特段基準等の記載はありませんが、指導医でなくても大丈夫なのでしょうか?事務担当者レベルでも良いのでしょうか?
A23 連携施設において、基幹施設のプログラム統括責任者に代わりプログラムの一部を運営するという立場ですので、指導医であることが要件になります。
Q24 研修連携施設には1名以上の指導医の在籍が求められていますが、ここでいう在籍とは常勤を指すのでしょうか、あるいは嘱託、非常勤を含む広義のものでしょうか?
A24 常勤が基本です。常勤者である指導医がいない場合は、基幹施設または連携施設の指導医が研修協力施設として利用することが可能です。
Q25 プログラム申請書の「専門研修基幹施設の概要と実績」及び「専門研修連携施設の概要と実績」に、常勤医師数及び在籍専門研修指導医数を記載する項目がありますが、在籍指導医については非常勤医師も含めて良いのでしょうか?また、指導医の主たる指導分野が2つ以上ある場合、各分野●名と記載する部分がありますが、重複してカウントしても良いのでしょうか?若しくは、よりメインの1分野のみでのカウントしかできないのでしょうか?
A25 在籍指導医については、雇用上の身分にかかわらず、常勤に準ずることが基本です。受入可能専攻医の数を指導医数で制限していることからも分かるように、日常的な指導ができることが基本となります。 また、指導医の主たる指導分野は、メインの1分野としてください。すなわち総指導者数と分野別の合計が一致することが基本になります。
Q26 専門研修プログラム申請書3の『3)専門研修施設群における診療実績 5.群全体での申請時における専門医数』ですが、「指導医数」ではなく「専門医数」という事で宜しいでしょうか? この場合、各連携施設での概要・実績についての申請書記載だけでなく、別途プログラム申請時点での「常勤」専門医数を各連携施設・協力施設に確認の上、合計数を当方で記載する、という事で宜しいでしょうか?
A26 群全体での申請時における専門医数について、以下のように記載ください。 4. 群全体での申請時における専門医数:経過措置で認定を受ける予定の社会医学系専門医制度の専門医数を記載ください。 5. 群全体での申請時における専攻医数:専攻医の数ですが、申請時には採用までの期間に専攻医は存在しないことより、ここは0名としてください。 ※専門医について、各連携施設に経過措置の指導医数を確認する際、可能であれば専門医数も確認して記入ください。ただし、申請までに集計が困難な場合には、現時点では0名のままでも結構です。指導医数も含めて経過措置の認定が終了した段階で、更新した数字を入れた確認申請をプログラム開始までに提出いただくことを予定しています。
Q27 社会医学系専門医研修プログラム(教育・研究機関用)ののMS WORDとExcelファイルに共通する事項として、「研修プログラム管理委員会」や「研修施設群」の選び方について、教えていただけると幸いです。例えば、基幹施設が「産業・環境」を中心に事項する場合、「研修プログラム管理委員会」や「研修施設群」は、同系統の専門性である「産業・環境」に関する施設を選べばよいでしょうか? 逆に、「産業・環境」以外の「行政・地域」「医療」に関する施設を選ぶ必要がありますでしょうか?
A27 研修施設群全体で、基本的には主分野、副分野(2つ)を実施できることが望ましいことから、少なくとも1つ以上の3分野を主とする施設が含まれていることが基本になります。
研修プログラムの構成・名称
Q28 社会医学系専門医研修プログラム(教育・研究機関用)のMS WORDのファイルにつきまして、「◯◯大学医学部を基幹施設とする研修プログラム管理委員会」と記載されています。これは、基幹施設は、一つの大学医学部で1件のみが、申請できるということでしょうか?または、例えば、○○大学医学部環境労働衛生学、○○大学医学部公衆衛生学、といったように1基幹施設から、講座ごとに複数の申請が可能でしょうか?
A28 基本的に1つの基幹施設が2つ以上の研修プログラムを作成することを妨げておりません。しかし、指導医等の資源は、それぞれに分ける必要が出てきますし、研修プログラム管理委員会の運営等、負担が大きくなります。社会医学系専門医制度は、社会医学分野の幅広い経験を前提としていますので、可能であれば統合したプログラムが望ましいと考えます。その際、1つのプログラムの中に、例えば「産業・環境」をメインとするプログラムと「行政・地域」をメインにするプログラムを、サブプログラムとして含めて提出していただいてもかまいません。
Q29 専 門 研 修 プ ロ グ ラ ム 申 請 書(案)のExcelファイルにつきまして、「専門研修プログラム名」を記載する部分がございます。この部分は、何を記載すればよいでしょうか? 「行政・地域」「産業・環境」「医療」の3分野から1つ選択して、「専門研修プログラム名」に記載するという理解でよろしいでしょうか?
A29 「「専門研修プログラム名」ですが、何らかの固有の名称を付けていただきたと思います。例えば、「○○大学社会医学系専門研修プログラム」、「○○県社会医学系専門研修プログラム」、「○○大学社会医学系産業・環境研修プログラム」などです。認定されたプログラムは順次ホームページに掲載されています。それらを参考されてもいいでしょう。
研修プログラム一覧はこちらから。
副分野の研修
Q30 副分野の研修は30時間程度となっています。これは、30時間を超える必要があるという意味でしょうか?
A30 時間は目安です。各プログラムで十分な研修効果が上がることを前提に、研修を計画してください。
協会への報告等
Q31 研修プログラムの実施状況について、協会への報告が求められるのでしょうか?
A31 年に1回、プログラムの実績報告と専攻医の研修記録を提出していただきます。報告の締切りは、毎年5月末となっています。また、実績報告の内容については、報告様式の記載に加え、最新のプログラム、プログラム変更箇所概要、専攻医手帳(全員分)、専攻医リスト、運営上の課題を添付してください。
Q32 研修プログラムに変更が生じた場合には、協会にその都度届け出る必要がありますか?
A32 今後、年に1回(5月末締切)、研修プログラムの実施状況を報告していただく予定です。その際に、プログラムの変更点についても併せて報告いただきます。ただし、プログラムの必要要件に影響があるような大きな変更がある場合には、協会の研修プログラム認定委員会の承認を受けてください。
Q33 研修プログラム認定委員会の承認が必要な大きな変更とは、どのようなものを指すのでしょうか。?
A33 基幹施設、統括責任者、主分野といった研修プログラムの根幹をなす項目の変更、追加、削除が大きな変更に相当します。
Q34 今後、協会によるサイトビジットはどのように行われるのでしょうか?
A34 定期的なサイトビジットは予定していません。しかし、年次報告の内容に疑義がある場合やその他の問題が生じ、協会が、サイトビジットが必要と判断した場合には、実施することがあります。
専攻医の研修関係
専攻医の受入人数
Q35 研修施設群全体で在籍指導医の3倍を超えない事とする、とありますが、これは毎年指導医×3の人数まで受入可なのでしょうか?それとも、在籍している専攻医総数が指導医×3まで、という事なのでしょうか?
A35 在籍している専攻医総数が指導医x3という意味です。例えば3名の指導医が在籍する場合、研修年次を問わず合計9名まで受入可能です。ただし、1人の指導医が担当する専攻医は,5名以内を基本とし,それを超える場合には,プログラム管理委員会の検討と研修統括責任者の承認を必要としています。
専攻医の身分等
Q36 専攻医について研修を行う場合には、それぞれ研修基幹施設、研修連携に在籍する必要がありますが、その形態は研修内容や研修期間に応じて柔軟に設定しても良いのでしょうか?
A36 原則的にいずれかの基幹施設または連携施設に属することが基本です。ただし、専攻医の所属組織を研修協力施設とし、基幹施設または連携施設の特定の指導医が利用することは可能です。
Q37 臨床系専門医制度では、専攻医は各科での専従が資格取得に必要かと思いますが、社会医学専門医制度においては専従(もしくはそれに類似した条件)の縛りはあるのでしょうか?
A37 臨床の専門医制度と同じく、専攻医は専従レベルでの研修が基本となります。しかし、社会医学系分野の場合、基幹施設や連携施設に専従の者に限ると、指導医の在籍の関係で研修を受けることができる専攻医が限られる恐れがあります。そこで、専攻医が所属する研修機関以外の機関での経験を、基幹施設または連携施設の指導医の関与のもと研修の一部として活用する場合には、専攻医の所属する機関を研修協力施設として位置づけて利用することが可能です。すなわち、研修(基幹または連携)施設での研修と研修協力施設での研修を併せて、ほぼ専従とみなせる経験を積むことが可能であれば、施設に専従でなくても認められます。
Q38 専攻医に関して、専門研修プログラム整備基準には、常勤・非常勤等の雇用形態については、特に明記が無いかと思いますが、常勤・非常勤等の雇用形態については、特に明記が無いかと思いますが、施設管理者・プログラム統括責任者等が一定の配慮をした上であれば、どのような雇用形態でも良い、という事でしょうか?
A48 実質的に研修ができるのであれば、雇用形態は問いません。教育・研修機関の場合には、大学院生でも認められることになっています。
Q39 社会人大学院生は、専攻医として認められるのでしょうか?
A39 現時点での3年間のプログラム方式での研修は、フルタイム(週3日程度が目安)での研修を前提としています。一方、社会人大学院といった身分は、特に問わないことになっています。従って、大学院での研修以外でも、一定の割合で社会医学系の研修(業務)に従事しているのであれば認められる可能性があります。また、2018年度から最長6年間までのプログラムを提供することができるようになりました。その場合、3年間フルタイムに相当する研修をプログラムの期間で行うことが前提です。
Q40 日本専門医機構の専門医制度における基本領域の専攻医が、社会医学系専門医制度の専攻医に同時になることはできますか?
A40 臨床系の基本領域は、フルタイムでの研修が基本と考えられます。一方、社会医学系専門医制度の研修についても、仮に3年を超えるプログラムであっても一定の研修時間が必要です。そのため、臨床系の基本領域専攻医が社会医学系専攻医として登録を行うことは想定していません。
指導医との契約等
Q41 指導医契約はどのような方法で締結すればいいのでしょうか?また、契約期間に定めがありますか?
A41 具体的な契約の方法や期間は、各プログラムの判断に委ねられています。研修手帳に担当指導医名が記載され、研修内容の確認が行われていれば、契約書類の有無も問いません。
Q42 複数の担当指導医を任命することが可能でしょうか?
A42 担当指導医は原則1名ですが、各プログラムの判断で、研修の円滑の遂行上望ましい場合には複数の担当指導医制を取ることができます。ただしその場合であっても、1名を主たる指導医として、手帳に記載する必要があります。
在籍しているプログラム以外の研修施設の利用
Q43 専攻医が、在籍しているプログラム以外の研修施設を利用することは可能でしょうか?
A43 社会医学系専門医協会に登録されている専門研修プログラムを構成する研修基幹施設または研修連携施設であれば利用することができます。実際に行われた研修内容を担当指導医が確認し、プログラム管理委員会の責任で修了認定を行ってください。
修了要件等
Q44 研修の修了に実践経験のレポートが必要となっています。その様式は決まっているのでしょうか?
A44 実践経験のレポートの様式や必要な文字数などは決まっておりませんので、各プログラム管理委員会で決めることができます。しかし、内容として、経験した課題についての計画・実施・評価・改善の一連のプロセス(経験が途中の場合には経験の範囲)を具体的に記述することが求められます。
Q45 専攻医に課せられている関連学会の学術大会等での発表ですが、社会医学に関係する学会であれば認められますか。また、地方会の場合はどうでしょうか?
A45 本発表は、原則、協会を構成する学会の学術総会および国立保健医療科学院主催の公衆衛生協議会の一般演題(口演またはポスター)に限ります。
Q46 関連学会の学術大会等での発表や論文発表は、受理されていれば修了認定することができますか?
A46 学術大会での発表は発表終了、論文発表は掲載受理が認定の条件です。
Q47 海外の公衆衛生大学院への留学や国際機関での経験等は、研修プログラム管理委員会の判断で研修の一部として認めることができるとされていますが、国内留学等で所属プログラムの施設群以外で経験を積んだ場合、どのような取扱いになりますか?
A47 他の社会医学系専門研修プログラムを構成する基幹施設または連携施設での経験であれば、研修としてみなすことは可能です。その場合、専攻医は研修手帳に研修内容を記載したうえで、当該施設の指導医(要素指導医として)に確認を受けてください。
修了証の発行
Q48 修了証には、どのような項目を盛込めばいいでしょうか。その様式は決まっているのでしょうか?
A48 修了証の様式自体は決まっておりませんが、モデル様式を協会HPに掲載しています。独自の様式を作られる場合には、以下の項目が記載されている必要があります。専攻医番号、専攻医氏名、主分野、研修期間、認定日、プログラム名、プログラム統括責任者名
修了認定証様式2説明書付.docx (live.com)
専攻医の採用・辞退・移動等
Q49 専攻医の採用があった場合、協会への届出はどのようにしたらよいでしょうか?
A49 研修プログラム委員会にて、「専攻医登録票」(と振込明細書の写し)を人数分とりまとめ、専攻医一覧表を付けて、郵送にて社会医学系専門医協会事務局までお送りください。
Q50 専攻医の研修開始は、実際に研修を始めた日からでしょうか、それとも協会に届け出た日からでしょうか?
A50 専攻医の研修を開始した場合には、速やかに届け出をお願いします。届け出から3ヵ月以内であれば、実際に研修を始めた日を研修開始日とすることができます。例えば、毎年度6月末までに届け出があった分については、4月1日まで遡ることができます。
Q51 専攻医が研修途中で研修を辞退した場合に、協会に報告する必要がありますか?
A51 専攻医の辞退が発生したら、協会に報告をお願いします。年度途中の辞退の場合には、その年の登録料は返還いたしません。
Q52 専攻医が大学院進学や就職などの理由で、他のプログラムへ移動したいという申し出があった場合には、どのようにすればよいでしょうか?
A52 転出側において、担当指導医が研修手帳の確認を行った上で、移動について研修プログラム管理委員会で承認してください。そのうえで、当該専攻医が研修手帳を転入側のプログラム管理委員会に提出します。受入側では、研修プログラム管理委員会で承認を行い、担当指導医を任命して、研修を再開します。その際、研修手帳は新たなファイルを用いてください。協会には、受入側の研修プログラム管理委員会が、プログラム間移動の報告を行ってください。
Q53 一時的に臨床活動を行うことなったため、やむを得ず研修を中断することになりました。再開する場合、中断期間はどこまで許されるのでしょうか。
A53 もともとプログラムは6年を最長として設計できることになっています。中断においても、研修開始から研修修了までの期間が6年以内であれば再開が認められます。
基本プログラム関係
基本プログラムの受講方法等
Q54 学会開催時に行われる基本プログラムの受講を希望しています。その場合、プログラムの全コマの出席が必要でしょうか?途中参加や早退などで、部分受講は可能でしょうか?
A54 部分受講も可能ですが、遅刻または終了前に早退しなければならない場合はそのコマについては受講済とはなりません。受講できなかった部分を、e-ラーニングなどを利用して受講ください。
Q55 公衆衛生大学院等の大学院講義は、基本プログラムとして認められるのでしょうか?
A55 MPH(公衆衛生修士(専門職)または修士(公衆衛生学))学位プログラムを提供している大学院の場合は、MPHプログラム修了をもって、基本プログラム全体の修了とみなすことになっています。博士課程等の所属者が同等の講義群を修了した場合も含みます。それ以外の大学院の場合、申請によって全体または科目単位で基本プログラムとして認めることになっています。所属する大学院の指導教員にご確認ください。
Q56 私が専攻医として属するプログラムには、基本プログラムの提供がないため、協会の基本プログラムを受講する予定です。すべての科目を受講したことは、どのように証明されますか?
A56 科目単位で実施される基本プログラムの受講証明を保存しておいてください。最終的には協会が修了認定する予定ですが、その方法については未定です。
Q57 海外大学院のMPHコースを修了した場合にも、基本プログラム修了とみなされるのでしょうか?
A57 「疫学・医学統計学」、「行動科学」、「環境・産業保健」の3科目については、相当する科目の履修が確認されれば認める方針です。その他の科目については、日本の制度や状況の理解が重要であることから、認められません。いずれにしてもカリキュラムの内容の確認が必要ですので、協会にご相談ください。
Q58 基本プログラムは、e-ラーニングで提供されると聞きました。それについて教えてください。
A58 すでに、基本プログラムの全科目が公開されています。受講料は専攻医においては無料です。また、各講義の内容は、定期的に見直されます。
VIDEOG(elr.jp)
Q59 e-ラーニングで受講した場合の受講認定の方法について教えてください。
A59 受講認定の方法については、各プログラム管理委員会に委ねられますが、1単元A41ページ程度のレポートを単元ごとに記述させて確認する方法が基本となっています。
Q60 e-ラーニングにおける「組織経営・管理」のタイトルが研修手帳とあっていません。どのように記載したら良いのでしょうか。
A60 E-ラーニングのコンテンツは、2017年に実施した日本医療・病院管理学会の開催時に行った研修会をビデオで撮影したものです。その際に分担内容を調整したために基本プログラムとはタイトルが変更されていますが、7コマすべてを受講することで基本プログラムで規定している内容は網羅するように企画されていました。
この経緯があるため、E-ラーニングのタイトルと基本プログラムに沿って作成されている研修手帳の基本プログラムのページの「組織経営・管理」内のタイトルが一致していません。
そのため、下記のように研修手帳に記載し、E-ラーニング受講のレポートは作成してください。
・研修手帳への記載では、「組織経営・管理」の7コマすべての「プログラム主催団体名」を「E-ラーニング」としてください。
・E-ラーニングの「組織経営・管理」の受講レポート内の(タイトル)は、E-ラーニングのタイトルを記載してください。
基本プログラムの経過措置
Q61 基本プログラムとして指定された研修を過去に受講しました。それをもって研修プログラム受講とみなされるのでしょうか?
A61 認定されたプログラムと同じ内容のプログラムを、過去5年以内に受講していれば受講済とみなすことができます。
研修プログラム管理委員会関係
Q62 研修プログラム管理委員会の内容や開催頻度について、教えてください。専攻医がいない場合にも開催する必要があるのでしょうか。
A62 研修プログラム管理委員会では、最低限、専攻医の採用方針、専攻医の採用、研修計画の確認、研修の修了判定、研修プログラムの見直しに関する審議が必要です。そのため、専攻医がいるプログラムにおいては、最低限年2回の開催が必要であり、専攻医がいない場合にも年1回の開催は必須です。メール審議による開催も認められますが、年に1回は集合による開催を検討ください。
指導医等の登録・研修関係
指導医登録等
Q63 指導医登録するためには、指導医研修の受講が必須でしょうか。
A63 指導医登録には、指導医研修の受講は要件となっていません。
統括責任者研修
Q64 統括責任者研修会は何時開催されるのでしょうか?
A64 当面は、統括責任者連絡会議を開催して、その参加をもって統括責任者研修といたします。
Q65 統括責任者連絡会議は、毎回統括責任者が参加する必要があるのでしょうか?
A65 可能な限り、統括責任者に参加いただきたいと思います。やむを得ず欠席される場合には、プログラム管理委員会のメンバーで指導医の資格を持つ方に代理で出席いただいても構いません。ただし、新任の統括責任者は、ご参加ください。
Q66 プログラム整備基準には、各プログラムの統括責任者は、統括責任者研修を受講する必要があると記されています。その方法について、教えてください。
A66 統括責任者研修は、当面の間は単独で実施するのではなく、統括責任者連絡会議や指導研修会との同時開催といたします。
Q67 統括責任者会議は、統括責任者研修会を兼ねていると聞きました。統括責任者の都合がつかず、代理の者が統括責任者会議に出席した場合はどのような取扱いになるでしょうか?
A67 統括責任者には、統括責任者研修の受講が求められています。すなわち、ご本人の参加をもって、受講済となります。欠席した統括責任者は、別途統括責任者研修を受講いただく必要があります。
更新
1. 社会医学系分野に関する講習等について
Q1 社会医学系専門医・指導医の更新についての基本的な考え方について教えて下さい。
A1 専門医・指導医の更新にあたっては、資格取得あるいは更新後の 5 年間に中断なく継続して社会医学系の専門的な活動を行い、自らの能力と技術の研鑽および社会医学系分野の発展への貢献に励んでいることが基本的な要件となります。
Q2 社会医学系専門医・指導医の更新に必要な具体的な要件について教えて下さい。
A2 更新にあたっては以下の 4 つの項目が必要です。
1) 社会医学系分野での勤務実績の申告
2) 社会医学系分野での活動実績の申告
3) 社会医学系分野に関連する講習の受講(単位制)
4) 社会医学系分野に関連する学会・団体活動の実績などの証明
Q3 社会医学系専門医・指導医の更新に必要な社会医学系分野での勤務実績の申告について、具体的に教えて下さい。
A3 勤務実績の申告については、 WEBフォームに入力の上、プリントアウトしてください。
Q4 社会医学系専門医・指導医の更新に必要な社会医学系分野での活動実績の申告について、具体的に教えて下さい。
A4 活動実績には、以下の 6 項目があります。更新にはこれらの項目について 5 年間で
6 項目の活動のうち、2 項目以上での活動実績を必須としています。
1) 教育・研究活動
2) 産業保健活動
3) 行政関連活動4) 医療管理関連活動
5) 災害時・健康危機管理対応
6) 社会医学系専門医制度における専攻医の専門研修および制度発展に係る実績
以上の項目について 5 年間の期間中の実績をWEBフォームに入力の上、プリントアウトしてください。なお、具体的な内容については後述のQ25~Q30をご覧ください。
Q5 社会医学系専門医・指導医の更新に必要な社会医学系分野に関連する単位制について、具体的に教えて下さい。
A5 更新に必要な単位は、講習会を受講する講習会単位(K単位)と、学会等への参加など社会医学系分野に関連する学会・団体活動に関する単位(G単位)とがあり、資格取得後あるいは更新後の 5 年間にそれぞれ 10 単位ずつ取得することが更新に必須です。
Q6 社会医学系専門医・指導医の更新に必要な社会医学系分野に関連する講習の受講(K単位)について、具体的に教えて下さい。
A6 講習の受講については、社会医学系分野に関する最新の知識や技術等の取得を目指し、継続的に能力の向上を図ることを目的とするもので、講習会等の 1 受講を 1 単位(クレジット)として、K単位とし、(1)必須受講項目及び⑵選択受講項目と合わせ、5 年間で 10 単位以上の取得が必須です。
Q7 社会医学系分野に関連する講習の受講(K単位)についてですが、 具体的にどの研修会が選択受講項目の対象となるかわかりません。
A7 社会医学系分野に関連する講習会の受講(K単位:1 コマ 1 単位)の単位数については、1 コマ 1 時間~2 時間で 1 単位とします。また、30分の講習会は0.5単位とします。
各学会・団体で主催する講演会等の単位数については、各学会・団体で指定し、各学会・団体のホームページで公表します。
K単位の認定条件ですが、社会医学系活動に密接に関係するテーマであること(専門研修プログラム整備基準における経験すべき課題の各論的な課題 22 項目に該当)が条件となっています。
社会医学系専門医協会構成の学会・団体から、各学会・団体のホームページに社会医学系専門医・指導医の更新で単位取得できる講演会リストと単位数を示されます。
社会医学系専門医協会ホームページにおいても各学会・団体のホームページとリンクを張り、情報提供してまいります。
なお、選択講習のレポートの書式は、
こちらです。
更新申請時の提出は不要ですが、審査の過程で疑義が生じた場合、担当委員会が提出を求めることがあります。
つきましては、更新手続きが終了するまで、レポートを大切に保管してください。
※日本医師会認定産業医の生涯研修の認定単位については、有効期間内の取得単位を上限 3 単位までK単位として認めます。ただし、K単位との同時申請は認められません。
※日本公衆衛生学会での認定専門家研修会及び認定専門医地方公衆衛生学会については、K単位とします。
Q8 K単位のうち、(1)の必須受講項目である「医療倫理」「感染対策」「医療安全」は、構成学会のいずれの年次総会などでも必ず開催されるのでしょうか。
A8 学会総会時にそれぞれの項目に関する講習会を開催するかどうかは、各学会のプログラムによります。開催予定の学会もありますが、学会によっては、組まれない場合もあり得ます。
Q9 K単位のうち、(1)の必須受講項目である「医療倫理」「感染対策」「医療安全」は臨床系専門医制度で「共通講習」として位置付けられているものでも可」とありますが、日本高血圧学会等、構成学会以外の医療倫理等の受講でも可能でしょうか。
A9 協会構成学会以外の主催のものでも、一般社団法人日本専門医機構が認定している共通講習は、本協会においても同等のものとして取り扱い、K単位としてカウントされます。受講においてはeラーニングや大学などでの施設内講習なども認めます。
Q10 G単位について教えてください。
A10 社会医学系分野に関連する学会の年次総会や団体の研究協議会への参加の単位をG単位と呼びます。
更新のためには、5 年間で 10 単位のG単位が必要です。
更新には、5 年間で、協会の構成学会の年次総会や構成団体の研究協議会などに 3 回以上参加することが必要で、そのうち鍵となる協会構成学会の年次総会には 2 回以上参加することとなっています。
G 単位の詳細については(別表①)を参照してください。
※G単位となる学術総会時に同時開催されるシンポジウム等については、K単位として同時取得可能です。
ただし、同時取得のK単位は、全国規模の学術総会では、共通講習は上限3単位まで、選択受講項目は上限3単位まで、指導医講習会は上限1単位までとなっています。地方会等では、共通講習、選択受講項目、指導医講習会の項目ごとに上限1単位までとなっています。
なお、学術総会時に同時開催されるシンポジウム等については、上記の同時取得できるK単位の数を超えて企画することは可能です。
Q11 研修プログラム管理委員会はG単位 2 単位となるか?
A11 G単位の対象ではなく、更新ルールでの「社会医学系分野での活動実績」の(6)社会医学系専門医制度における専攻医の専門研修及び制度発展に係る実績に「専門研修プログラム管理委員会の委員」が明記されています。
Q12 更新における鍵となる学会の考え方について教えてください。
A12 更新申請時の学会でG単位数をカウントします。
Q13 オンラインの講習会(指導医講習会など)で、録画した講師のプレゼンを受講した場合の取扱いはどうなりますか。質疑応答をすることが必修になりますか。
A13 講習会の主催者が録画であっても、ライブ配信と同様に認める場合があります。主催者にご確認ください。
Q14 共通講習会の単位について質問です。たとえば、学会総会時に開催される医療安全の共通講習会を5年で3回受講した場合、1回を共通講習会としてのK単位、残り2回を選択科目としてのK単位としてカウントすることは可能でしょうか。
A14 選択科目としてのK単位としてカウントすることは可能です。
Q15 日本産業衛生学会の総会と全国協議会のどちらも参加した場合の解釈ですが、1年で計3単位G単位と換算することは可能なのではないでしょうか。例えば、1年間に産業衛生学会、公衆衛生学会、衛生学会、疫学会、医療情報学会の全ての総会に参加すれば、最低でもG単位5単位は取れるのと同様の解釈だと思いますが、いかがでしょうか。
A15 その解釈で結構です。日本産業衛生学会の総会と全国協議会のどちらも参加した場合は、1年で計3単位のG単位と換算できます。
Q16 指導医が日本産業衛生学会全国協議会において運営実行委員と座長を務める場合、指導医更新単位に加えられるものでしょうか?
A16 「鍵となる協会の構成学会の年次総会への参加」によるG-2単位、運営実行委員なので「協会の構成学会や団体の役員、委員会委員等」のG-1単位、座長なので「協会の構成学会の年次総会シンポジスト・座長」のG-1単位の合計G単位4単位が取得できます。
Q17 先日公衆衛生学会を退会しました。現在の業務内容のこともあり、今後学会活動を行う予定がありません。私の指導医の資格は学会の退会をもって即時喪失されますでしょうか。それとも、認定期限まで継続されるのでしょうか。
A17 指導医の資格は認定期間いっぱいまで認定されます。
Q18 臨床系専門医制度の更新と、社会医学系専門医の更新の際に同時申請は可能ですか。「医療倫理」など、臨床系専門医制度で「共通講習」として位置づけられているものは、ひとつの講習を受講したら、臨床専門医制度と社会医学系専門医制度の両方に同時申請できるのでしょうか?
A18 臨床専門医制度と社会医学系専門医制度K単位との同時申請は認められます。
2. 基本プログラムについて
Q19 認定証に専門医・指導医と記載されていますが、この場合、次回更新までの間に基本プログラム (49 単位)を受講する必要があるのでしょうか。
A19 経過措置専門医・指導医の場合は、更新に必須ではありません。
Q20 学会総会時に開催される社会医学系専門医制度基本プログラムは社会医学系専門医協会の指導医の更新項目の選択受講項目のK単位に当たるのでしょうか。
A20 基本プログラム受講の単位は、更新にあたっての選択受講項目のK単位として認められます。
Q21 大学院などの教育課程で基本プログラム履修とみなされるものはありますか?
A21 現在、基本プログラムを履修したとみなされる大学院プログラム等は以下の通りです。
・専門職大学院(東京大学・京都大学・九州大学・帝京大学・聖路加国際大学)
・国立保健医療科学院分割前期(2012 年度~)
・産業医科大学産業医学基本講座(2017 年度~)
これらの教育課程の修了認定をもって基本プログラムを履修したものとして認められます。
Q22 学会総会時に開催される社会医学系専門医制度基本プログラムは、講習会(K単位)として何単位に当たるでしょうか。
A22 全てを受講完了すれば、7単位としてカウントされます。
3. 指導医講習会について
Q23 学会総会時に開催される指導医講習会は、講習会(K単位)として何単位に当たるでしょうか。
A23 単位の取得かつ、「指導医講習のうち 5 年の内、2 回以上受講する必要があるもの」の 1 回にあたります。
4. 構成学会の総会への参加について
Q24 鍵となる協会の構成学会の年次総会への参加 1 回につき 2 単位とありますが、こちらは、学会期間中にこの学会に参加したらもらえる単位ですか。 それとも、「総会」の時間に参加することで貰える単位でしょうか。(仕事の都合により、初日から参加できない場合など)
A24社会医学系分野に関連する学会年次総会や団体研究協議会への参加の単位をG単位と呼び、鍵となる協会の構成学会の年次総会への参加 1 回につき 2 単位となります。「総会」の時間に出席することは、必ずしも必須とはしておりません。 ご指摘のとおり、学会期間中またはオンデマンド配信期間中にこの学会に参加した場合に単位を取得できるものとしております。
5. 社会医学系分野での活動実績について
Q25 教育・研究活動は具体的にどのような活動が実績になるのか教えてください。
A25 大学や大学院等での研究活動、医師会主催産業医講習会の講師等、公益社団法人主催の作業主任者技能講習での講師、社会医学系専門医協会加盟の学会での発表・講習会講師等、産業医による事業所等での衛生講話・講演が相当します。
Q26 産業保健活動は具体的にどのような活動が実績になるのか教えてください。
A26 事業所での産業医活動(職場巡視、安全衛生委員会参加、面談対応、ストレスチェック対応など)が相当します。
Q27 行政関連活動は具体的にどのような活動が実績になるのか教えてください。
A27 担当行政分野名、行政機関主催の会議やイベント出席、行政機関設置の委員会や検討会等での委員歴などが相当します。
Q28 医療管理関連活動は具体的にどのような活動が実績になるのか教えてください。
A28 医療管理・病院管理、医療情報システム開発や運用管理、医療安全管理に係る実績などが相当します。
Q29 災害時・健康危機管理対応は具体的にどのような活動が実績になるのか教えてください。
A29 災害被災地での活動内容、防災訓練への参加、感染症のアウトブレイクや食中毒への対応などが相当します。
Q30 社会医学系専門医制度における専攻医の専門研修及び制度発展に係る実績にはどのような活動が該当するのか教えてください。
A30 社会医学系専門医制度における指導実績や、社会医学系専門医協会の活動への参加(協会理事、協会各委員会の委員における活動、協会基本プログラムの講師、協会構成学会の学会運営委員など)が相当します。
6. 鍵となる構成学会について
Q31 鍵となる構成学会について教えてください。
A31 「鍵となる学会」とは、ご自身が積極的な活動をしたいと考える学会となります。鍵となる学会は、指導医申請時の学会とは限りません。
7. 認定更新申請について
Q32 更新認定申請に必要な様式の提供はいつ頃になりますか?
A32 ホームページにおいて順次公開しています。様式は下記ホームページに掲載
専門医・指導医の更新
8. 更新期間の延長等について
Q33 更新期間の延長について教えてください。
A33 海外留学、海外勤務など、特別な事由がある場合は、更新期間の延長の届出をしてください。更新期間の延長は1年単位で行ってください。上限は3年までです。
COVID19の影響により、社会医学系分野に関連する学会年次総会や団体の研究協議会(G単位)、社会医学系分野に関連する講習会(K単位)、指導医講習会が中止または延期となったり、
業務が多忙となったために基本プログラム(7 科目×7 時間)49 時間の受講(※)ができなくなったりして、5年間での更新が困難と想定される場合は、更新の年度の11月30日までに更新期間の延長の届出をしてください。
延長届を提出された方が更新の申請を行う際に、1年間の延長につき、更新申請時にお納めいただく審査料を2,000円増額します。
なお、例えば第1期「2017年度~2021年度」を「2017年度~2022年度」に延長した専門医・指導医の第2期は「2023年度~2027年度」となるなど、再度の更新は直前の更新から5年後なります。
更新延長の場合は、年間登録料はお支払いただきます。
登録料は、4月~3月の年度での請求となりますので、早めに届出をお願いします。届出の様式は、以下のページをご参照ください。
専門医・指導医に関する各種届出様式を掲載します
/news/1231/
※基本プログラムの受講は、取得時に受講していなかった経過措置専門医のみ必要となります。経過措置指導医、経過措置専門医だが取得時点ですでに受講していた方については必要ありません。
Q34 専門医・指導医の活動の休止について教えてください。
A34 育児休暇・介護休暇・病気休暇など、特別な事由がある場合は、活動休止の届出をしてください。活動休止は、1年単位で行ってください。上限は3年までです。
活動休止の場合は、年間登録料は免除となります。活動はカウントされず専門医・指導医のリストから一旦外れます。
登録料は、4月~3月の年度での請求となりますので、早めに届出をお願いします。届出の様式は、以下のページをご参照ください。
専門医・指導医に関する各種届出様式を掲載します
/news/1231/
Q35 更新延長届の理由の記載欄について、どう書けばよいでしょうか?理由によっては更新延長届が却下されてしまうのではないかと不安です。
A35 内容については各専攻医の先生方にお任せしております。
現在、「コロナ禍により資格維持の活動が困難の為」等の理由を書き添えていただくケースが多くみられます。
Q36 私は経過措置専門医として認定され、今回更新に向け準備しております。経過措置専門医の更新要件の「(1)基本プログラム(7 科目×7 時間)49 時間を受講していること」は共通事項のK単位の更新と同じカウントになりますか?
A36 基本プログラムの受講と選択受講項目のK単位は別カウントとなります。
共通講習K単位:社会医学系Eラーニング関連
Q37 社会医学系Eラーニングのビデオの視聴・レポート作成でのK単位申請を考えております。ビデオが多くて該当するものがわからないので教えてください。
A37 社会医学系Eラーニング(
https://elr.jp/e-phgakkai/)では、共通講習、指導医講習及び基本プログラムのコンテンツについて下記のタイトルのビデオを提供しております。
(1)共通講習
それぞれK単位の1単位としてカウントされるビデオで、EラーニングではK単位を計3単位取得することができます。
下記のビデオをご視聴の上、所定の書式「必修共通講習(Eラーニングシステム)受講レポート様式.docx」にてビデオの視聴レポートをご作成ください。
- ・医療安全:【医療安全・倫理・感染症対策】鮎澤純子_病院の安全管理
- ・医療倫理:【医療安全・倫理・感染症対策】小林真一_我が国における臨床研究倫理に関する諸問題
- ・感染対策:【医療安全・倫理・感染症対策】緒方剛_公衆衛生・社会医学分野の感染症
(2)指導医講習
K単位の1単位としてカウントされるビデオです。
下記のビデオをご視聴の上、所定の書式「指導医講習会(Eラーニングシステム)受講レポート」にてビデオの視聴レポートをご作成ください。
- ・指導医講習会:社会医学系専攻医・専門医・指導医のつどい(指導医講習会2020.10.20) (今中 雄一先生)(前田光哉先生)(小橋元先生)(和田裕雄先生)
(3)基本プログラム
本プログラムは専攻医または経過措置専門医のために作成されたものですが、経過措置専門医・指導医、専門医・指導医または専門医の生涯学習にも適した内容となっており、視聴により得られた単位はK単位として更新申請に活用できます。
本プログラムは公衆衛生総論、保健医療政策、疫学・医学統計学、行動科学、組織経営・管理、健康危機管理、環境・産業保健の7項目から構成されており、それぞれ7コマの講義が収録されています。
経過措置専門医・指導医、専門医・指導医、専門医の方が全てを視聴した場合には、K単位の49単位としてカウントできます。
ご視聴の上、所定の書式「基本プログラム(Eラーニングシステム)受講レポート」にてビデオの視聴レポートをご作成ください。
レポート様式は下記お知らせ記事最下段に掲載しております。
http://shakai-senmon-i.umin.jp/specialist/specialists/
また、IDおよびパスワードをお忘れの際は社会医学系eラーニングコンソーシアム事務局へお問い合わせ下さい。
e-mail: ph-e-learningc@jpha.or.jp
共通講習K単位関連:構成学会以外の受講で申請
Q38 「医療倫理」「感染対策」「医療安全」の単位申請について、○○学会で受講したものを今回の更新で利用したいと考えております。
A38 協会構成学会・団体以外の主催のものでも、一般社団法人日本専門医機構が認定している共通講習は、本協会においても同等のものとして取り扱い、K単位としてご申請可能です。
受講についてはeラーニングや大学などでの施設内講習などもお認めします。
K単位 社会医学系分野に関連する講習の申請
Q39 私は2017年6月に○○という講習会をうけました。これはK単位だと何単位、どの項目に相当でしょうか?
A39 K単位の区分問い合わせにつきまして受講証の記載内容、社会医学系専門医協会や主催学会・団体のホームページ等をご確認の上、適宜手元の受講証を添付のうえメールにてお問い合わせください。
Q40 私の○○Journal(構成学会ではない海外の学会誌)に投稿した***という論文は「社会医学系の論文」でしょうか?
A40 最終的には委員会判断になります。
Q41 構成学会の特設ページ用に執筆しました。G単位の申請はできるでしょうか?
A41 現状ご申請頂いても認めうる項目はございません。
Q42 「行政機関主催の会議等への説明担当者等の役割を有する参加」について、1回で1単位だが、同じ内容の説明を別々の会議に5回行った時は5単位としてカウントできますか。
A43 カウントできます。
Q43 単位の不備等で更新とならなかった場合、資格の扱いはどのようになりますか。
A43 現在の指導医・専門医の認定有効期間の満了をもって、当該指導医・専門医の資格は失効します。
Q44 昨年A県の保健所を退職し、指導医・専門医としての活動も終わらせてもらうつもりで登録を辞退いたしました。しかし、今年4月1日からB県の要請で、一日6時間勤務ではありますが、保健所長として復帰することとなりました。若手の医師も保健所に配属となっております。ついては、指導医・専門医の登録を復活して頂くことはできませんでしょうか。
A44 指導医・専門医の認定有効期間中であれば、資格を辞退した場合でも、遡及して資格を有していたとして、元の登録番号で復活できます。
ただし、資格を消失していた期間中の分も年間登録料は納めていただきます。
資格の復活後の更新時期は、資格が続いていたとみなして運用し、更新時期が来れば事務局から連絡いたします。
Q45 審査料については、あくまでも更新に係る書類の審査に係る費用であり、審査結果が可でない場合(単位数の不足等で更新できない場合)であっても返金はされないという理解でよろしいでしょうか。
A45 その通りです。
(別表①)
学会・団体活動等の実績 |
単位数 |
鍵となる協会の構成学会の年次総会への参加 |
1回につき 2単位 (年 1 回まで) |
構成学会の地方会への参加 (日本産業衛生学会地方会、日本医療情報学会支部会、日本医療・病院管理学会例会) |
1回につき 0.5単位 |
協会の構成団体の研究協議会等への参加 |
1回につき 1 単位 |
協会の構成団体の研究協議会地方会への参加 (地方衛生研究所全国協議会地方会) |
1 回につき 0.5 単位 |
鍵でない協会の構成学会の年次総会への参加 |
1 回につき 1 単位 |
協会の構成学会の論文筆頭著者 |
1 件につき 3 単位 |
協会の構成学会の論文共同著者 |
1 件につき 1 単位 |
協会の構成学会の年次総会特別講演・教育講演等 |
1 件につき 1 単位 |
協会の構成学会の年次総会シンポジスト・座長 |
1 件につき 1 単位 |
協会の構成学会の年次総会一般演題筆頭演者 |
1 件につき 1 単位 |
協会の構成学会の年次総会一般演題共同演者 |
1 回につき 0.5 単位 |
協会の構成学会や団体の役員、委員会委員等 |
1 年につき 1 単位 |
行政機関設置の審議会、検討会等の委員等 |
1 年につき 2 単位 |
行政機関主催の会議等への説明担当者等の役割を有する参加 |
1 件につき 1 単位 |
社会医学系の論文筆頭著者 |
1 件につき 1 単位 |
社会医学系の論文共同著者 |
1 回につき 0.5 単位 |
支払い関係
Q1 専門医・指導医の審査料(*1) (1万円) は、 いつまでに払えばいいですか?
Q2 振込明細書のコピーを紛失してしまいました。
A2 紛失してしまった場合は、 ①振込日 ②振込金額 ③振込元の口座名義 (個人であればお名前、施設や団体などの場合はその名義) を記載したメモを明細書の代わりにお送りください。
Q3 ●●人分の申請料をあわせて振込したい。
A3 該当する申請書の各々に、 ①振込日 ②振込金額 ③振込元の口座名義 (個人であればお名前、 施設や団体などの場合はその名義) を記載したメモを必ず添付して下さい。
Q4 請求書等を発行してほしい。
A4 こちらの様式でよろしければ、送付可能です。 請求書の宛名や送付先をメールにてご指示ください。 随時対応いたします。